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児童福祉法28条の適用について


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児童福祉法第28条とは?

児童福祉法第28条には次のように書かれています。

第二十八条 保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。

第二十七条第一項第三号には次のように書かれています。

第二十七条 都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

三 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。

分かりにくいので文章をつなげてみると、こうなります。

保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させることができる。

このことにより、児童の福祉を守る目的で、児童の親権者の異に反していたとしても、公権力によって児童を親権者から離し、安全な施設などへの入所措置を図ることができます。

施設入所に必須の、親の同意を得ることが難しい

しかし、第28条を適用することは簡単なことではありません。

1つには、児童を施設入所させる場合には原則として親権者の同意が必要とされています。

その同意が得られない場合は、明らかな虐待事実があるかどうかが問われます。

それを証明することは並大抵のことではありません。

そのため、全国でも年間総件数は数百件にとどまっています。

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