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公証役場での宣誓認証、公証人押印証明、外務省でのアポスティーユ申請を行った

国際結婚では、何かとややこしい手続きが発生します。

今回は、財産分与に関する手続きのため、ブラジルの弁護士へ書類を送る必要性が生じました。

書類そのものは単純なのですが、契約のサイン(自署)を公的に有効とするための手続きが日本では複雑です。

今回、かなり苦労しましたので、備忘録的に記録しておきます。


目次

1. 最寄りの公証役場で宣誓認証を行う

外国文につける署名が、間違いなく本人のものであるという証明(宣誓認証)は、公証役場で行います。

また、宣誓認証を行ったものは宣誓供述書と呼ばれています。

公証役場については、日本公証人連合会「公証役場一覧」のページから探すことができます。全都道府県の公証役場を検索することができます。

この検索結果から、各公証役場の詳細(リンクサイト)を見ることもできます。

原文は、このような感じで締めくくります。

■部分には、公証役場がある市町村名を書きます。

公証役場へ行く日付を入れ、自署欄は必ず空欄にしておきます。

公証役場の面前で署名する必要があるためです。

なお、公証役場へ行く際は、事前予約が必須です。

私の場合、申請内容を電話で伝えたところ、外国語の原文と、それを要約した日本語訳をFAXかメールで送ってくださいと依頼されました。

公証役場からの折り返し電話があり、公証役場へ出向く日時を予約しました。

当日、外国文の宣誓認証と宣誓供述書の受け取りまでは約30分。

費用は、税込17,000円でした。

なお、公証役場へ出かける際には、アポスティーユ申請(後ほど詳述します)の流れについても必ず聞くようにしましょう。

公証役場によっては、法務局やアポスティーユ申請が不要になる場合もあるためです

2. 公証人押印証明を受けるために法務局へ

公証役場で発行された宣誓供述書は、そのままだと効力を発揮しません。

その公証人が所属する(地方)法務局へ出向き、公証人押印証明を受ける必要があります。

最寄りの地方法務局へ出向きます。

「公証人の認証付与に対する証明申請書」の記入内容はシンプルです。

これも即時発行されますが、発行までに約20分を要しました。

これで、アポスティーユ申請を行うための準備が整いました。

3. アポスティーユ申請を行うために、外務省分室へ

地方法務局で証明書を受け取った後、アポスティーユ申請を行うために、大阪の外務省分室へ行きました。

大阪の外務省分室は、地下鉄谷町四丁目駅のすぐ近くにあります。

地下鉄谷町四丁目駅の出口5から地上へ出ると、すぐ左手に大阪合同庁舎第4号館があります。

第4号館へ入り、入ってすぐ右手にコンビニがあるため、外務省分室へ行く前にレターパック(書類を返信してもらうために必要)を購入します。

外務省分室は、4階へ上ってすぐのところにあります。

記入テーブルに、「アポスティーユ申請書」の記載例が書かれていました。

「書類の発行者の肩書き(公印名)」については、公証人もしくは法務局長のいずれかを記入します。

私の場合は、法務局長にしました。

「発行者氏名」欄には、「公証人の認証付与に対する証明」に記載されている法務局長名を記入します。

以上で手続きは完了です。

身分証(自動車免許証)を提示し、窓口へ提出すると、数日内にアポスティーユを送付するとのことでした。

届いたアポスティーユはこちら。

アポスティーユは「公証人押印証明」の上に貼り付けられ、割印が押されていました。

ブラジルの手続き機関でも問題なく受け付けてもらえました。

市役所・法務局発行の書類を持って、再びアポスティーユ申請に

市役所と法務局で発行された書類についてもアポスティーユが必要となりました。

私文書と違い、公文書の場合は、さらに簡単です。

市役所と法務局で発行された書類を外務省分室にそのまま持っていくだけで、アポスティーユ申請が行えます。

外務省分室には、「アポスティーユ」以外に「公印確認」という申請書もありますが、ブラジルの場合は「アポスティーユ」申請です。

身分証(自動車免許証)を提示し、申請を行いました。

数日後、アポスティーユが無事、自宅に届きました。

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